4つの難病の定義について知ろう

難病には、いくつかの定義があります。1つ目は、どのように発病するのかメカニズムが明確になっていない疾患であることが条件です。2つ目は、明確な治療方法が確立されていない疾患です。3つ目の定義は、症例数が少なくレアな疾患であること、そして4つ目の定義は、療養に長期間を必要とする事が定義されています。この4つの定義にすべて該当すれば、その疾患は難病だといえます。しかし、難病がすべて指定難病に分類されるとは限りません。指定難病とは、厚生労働省が定める333の難病が該当し、この難病を患った場合には医療費助成など国の助成金を受給することができ、療養にかかる費用を軽減できます。指定難病の定義は、難病の定義をすべて満たしたうえで、患者数が日本国内において人口の0.1%程度に満たないことという条件が追加されます。また、診断の際には客観的な診断基準が確立されていることも、指定難病となる条件です。難病の定義においては、認知症やがんなども難病に分類できるかもしれません。しかしこれらは、患者数が一定数以上いれば必ずしも指定難病には分類されません。厚生労働省による指定難病には、スモンやパーキンソン病、ブリオン病や重症筋無力症などが該当します。癌の場合には、手術や化学療法などの治療方法が確立されているものは指定難病になりませんが、末期の悪性腫瘍に関しては、指定難病となり、医療費助成の対象となっています。難病の療養に関しては、看護師や医師、介護士などがチームとなって患者さんのケアに当たるのが一般的です。その他、難病についての基礎知識を知りたい方はこちらのサイトが分かりやすいのでおすすめです。